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| 容器包装リサイクルの再商品化(リサイクル)とは? | ||
| 平成12年4月より容器包装リサイクル法が完全施行されたことで、リサイクルの義務を負う特定事業者は、それぞれの製造量、販売量に応じた適正な義務の履行が求められています。 | ||
| 再商品化義務の対象となる容器包装とは? | ||
| 市町村が分別収集計画に基づいて分別収集した容器包装廃棄物を選別されるなかで、特定事業者は下記の容器包装ごとに再商品化義務の対象となります。 | ||
| ・ガラスびん(無色、茶色、その他の色) ・PETボトル(食料品〈しょう油、乳飲料等〉、清涼飲料、酒類) ・紙製容器包装(飲料用紙〈アルミを使用していないもの〉ダンボール製は除く) ・プラスチック製容器包装(PETボトルを除く) |
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| 再商品化の義務対象者は? | ||
| 再商品化の義務を負う特定事業者は、自ら再商品化することになりますが、自ら行うのは困難です。そこで(財)日本容器包装リサイクル協会に委託料を支払うことで、再商品化の義務を果たす方法があります。 | ||
| ただし、以下の要件にあたる小規模事業者は対象になりません。 | ||
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小規模事業者(※「売上高」「従業員」の両方の条件を満たす場合) |
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| a)製造業等については、常時使用する従業員が20人以下で、かつ売上高が2億4千万円以下 | ||
| b)卸、小売、サービス業については、常時使用する従業員が5人以下で、かつ売上高が7千万円以下 | ||
| 委託への手続き方法は? | ||
| 横須賀商工会議所では、(財)日本容器包装リサイクル協会の委託を受け、再商品化委託申込受付、契約等の代行を行っています。 | ||
| 容器包装リサイクル法に関するお問合せ先:(財)日本容器包装リサイクル協会 | ||
| 【委託申込に関するお問い合わせ先】企業振興課 TEL:046−823−0407 | ||
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